2003-05-15 第156回国会 衆議院 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会 第3号
そこで、各省庁等から法令の解釈に関しまして照会が行われまして、内閣法制局として意見を申し上げるわけでございますけれども、これが行われますのは、文書に行われるものと口頭に行われるものと二つの方法がありまして、一般に前者を法制意見、それから後者を口頭意見回答と呼んでおります。 内閣法制局が昭和二十七年八月に内閣に復帰した時点以降におきまして出しました法制意見は二百件を超えております。
そこで、各省庁等から法令の解釈に関しまして照会が行われまして、内閣法制局として意見を申し上げるわけでございますけれども、これが行われますのは、文書に行われるものと口頭に行われるものと二つの方法がありまして、一般に前者を法制意見、それから後者を口頭意見回答と呼んでおります。 内閣法制局が昭和二十七年八月に内閣に復帰した時点以降におきまして出しました法制意見は二百件を超えております。
これについては、内閣法制局で「法制意見百選」という刊行物を出しておられる。これは昭和六十一年刊行のものですけれども、これにこの条項についての解説がある。これについては実は内閣法制局が昭和三十八年の三月十五日付で内閣法制局第一部長の回答を出されている。これについて、今言った「法制意見百選」の中で、現在最高裁判所の事務総長をやっておられる堀籠幸男さんが解説を書かれておられます。
今御指摘がありました法制意見は、何分四十年近く前の古いものでありまして、率直に申し上げて、その中に、やや舌足らずで、どうも十分に意を尽くしていないのではないかと考えられるような部分があると私は思っておりますけれども、その結論の部分におきまして、御案内のように、他に違法性阻却事由がある等特段の事由が認められるときは格別云々と述べておりますことからも明らかなように、その真意は、地方公務員法第三十四条等に
それでその答えが、当時法制意見長官というのがあったそうですけれども、この法制意見長官の佐藤達夫政府委員という人がこういうふうにはっきり答えているんです。「十分な審査をするために必要なる期間というものは当然予想されるわけであります。而してその疑われた人によつては、その間どうしても放任して置けない人もある。
これは昭和六十年に内閣法制局からの法制意見ももらっておりまして、それに基づいて運用が行われておりますけれども、やはり私どもとしましてもこの問題というのはもっとシステムとして、制度の仕組みのあり方も含めてこの辺のところを検討する必要があるというふうに実は認識をしております。
○久世公堯君 これにつきましては法制意見もたしかございまして、なかなかいいことを言っておられるわけでございます。多少他の目的に使用しても構わない、こう言っているわけでございます。それは私も結構だと思います。
ここに私は「破壊活動防止法の解説」という法制意見参事官の真田秀夫さん、これは法制局長官をなされまして、残念ながら御逝去になりました。その方が、これは読んでみますと非常に懐かしいのですが、法務省が法務府と言って、そして法制意見局というのがあった時代です。そのときの参事官で、まさにこの法案の生みの親のような人ですね。その人が、昭和二十七年ですから、できたすぐ近くのときにお書きになったものであります。
部内での検討、宗教界の意見の聴取、恐らくはGHQとのやりとり等々、法制意見局の審査等を経まして、昭和二十六年二月に確定案が定まって、二月二十五日に閣議決定、そして第十回国会に二十七日に提出をされております。国会で審議をいただきまして、四月三日に政府原案どおり可決されて公布されたというふうに伺っております。
○弥富政府委員 訓告は、国家公務員法第八十二条の懲戒処分に該当するものではございませんが、「職員に対し指揮監督の権限を有する上級の職員が、当該職員の職務履行の改善向上に資するため行う訓諭その他の矯正措置」、これは法制意見で出ておりますが、と解されており、各省限りで運用されているものと考えております。
○大出政府委員 昭和二十四年九月十九日に、政党が、当時のこれは相続税法の規定との関連で問題とされたわけでありますが、当時の相続税法の規定に言う「公益を目的とする事業を行う者」に当たるかどうかということであったわけでありますが、当たるという趣旨の、当時の組織は法務府法制意見第一局長という組織があったわけでありますが、その見解が示されておるところであります。
私が調べたところでは、内閣法制局監修の「法制意見総覧」というのがあります。それを見ますと、政党に対してなされた献金が相続税法で非課税ということの原則が適用されるかということについての大蔵省主税局長からの、当時は法制意見第一局といいましたが、問い合わせがありまして、それに対して、政党に対してなされた献金については非課税の規定が適用されるという回答をしておられるようであります。
昭和二十六年、すなわち一九五一年十一月一日に外務省条約局と法務府法制意見局が編集し、大蔵省印刷庁から発行された「日本の約束─解説 平和条約 付 日米安全保障条約」と題する本が出されました。この本であります。質問との関係がありますので、大臣にそれを示したいと思います。 大臣、開いてごらんいただきたいと思いますが、最初のところに吉田総理大臣と天野文部大臣の序文がついております。
○柳井政府委員 ただいまお示しいただきましたこの解説書は、昭和二十六年十月に外務省条約局及び法務府法制意見局が作成いたしましたいわゆる「日本の約束─解説 平和条約」のことであると考えます。この解説書はまさにサンフランシスコ平和条約の内容を解説したものでございまして、その中で我が国の領土の処理につきましても解説をしている次第でございます。
例えば、一九四九年九月十六日付で日本外務省が連絡局長名で、法務府法制意見長官、現在の内閣法制局長官あてに出した外国人登録令に関する質問書の中には、当時の法務府民事局第六課の意見として、特に本件外人登録は在日朝鮮人を主として目的とすると指摘しているのであります。外国人登録法の運用の実態を見れば、この法律が在日朝鮮人を主たるねらいとしていることが一層はっきりとしてきます。
この内容といいますか理由でございますが、この法制意見の変更は、ちょうど五十五年あるいはそれより少し前から金の取引が盛んになりまして、いゆわる先物取引的な取引による被害が続発した。そういうことで、その時点におきまして昭和二寸六年の先ほどの法務府の法制意見が維持されるのかどうかということが問題になりまして、通産省からの照会もございまして改めて検討した、その結果行われたということでございます。
○政府委員(前田正道君) 私はただいま憲法八十九条に言う教育の事業というものを前提にしてお答えをしたわけでございますが、憲法八十九条の教育の事業に関しまして、先般、まあ先般といいますか、以前に当局から法制意見というものが出されております。
○味村政府委員 昭和二十六年の当時の法務府法制意見の見解では、商品取引所法八条の一項の規定は、政令で定めますいわゆる指定商品以外の商品につきましても、先物取引をする商品市場に類似する施設の開設を禁止しているのだ、こういう意見であったわけでございます。
○味村政府委員 商品取引所法八条の解釈につきましては、昭和二十六年の二月、当時の法務府の法制意見第一局長が、商品取引所法第八条につきまして、いわゆる政令で指定する商品以外の商品に関します市場に類似する施設、これについても商品取引所法八条の規定の適用があるという回答をしていたところでございますが、昭和五十二年ごろからだんだん金取引が盛んになりまして、果たしてこの回答どおりでよろしいのかという照会が通産省
ただ、私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、昭和二十六年の法制意見を変更するという時点におきまして種々の検討を慎重に行いまして、その結果、先ほど申し上げましたような結論に達したものであるということを申し上げさせていただきたいと思います。
○味村政府委員 商品取引所法の第八条の解釈につきましては、昭和二十六年当時の法務府の法制意見第一局長の法制意見でもちまして、政令で定める指定商品以外の商品につきまして、先物取引をする商品市場に類似する施設を開設することを禁止している、こうしていたわけでございますが、一昨年の四月、これを変更いたしまして、この規定は、指定商品以外の商品につきまして、先物取引をする市場の開設を禁止していないと回答したわけでございまして
だからこういうものは法制意見として、交渉をやっぱりすべきですよということを書いてあるわけですよ。 さらに言いますけれども、私は一体何のために交渉なさったのだと言ったんですけれども、それに対しては職員の団体、法定主義になっておりますからとか、そういうふうなお答えしか出ませんでしょう。もうぎりぎりいっぱいいろいろやってみたけれどもという、そんな段階に達しておりませんでしょう。
そういう面から、当時は法務省ではございませんで法務府と言っておりましたけれども、法務府の中に、現在の内閣法制局のような仕事もする、一切の法律関係を集中的にやるというふうなことが考えられまして、そこで法制意見局というようなものも設けられたわけでございます。そういうふうな次第でございますので、当時法務府において内外の法令の収集、編さん、また刊行までやるというふうなことがうたわれたわけでございます。
○味村政府委員 先生の御指摘の法制意見でございますが、昭和二十六年に出ておりまして、金取引がかなり盛んになってきましたために、先ほども申しましたような通産省からの照会が念のためというのですかあったわけでございます。
それで、この昭和二十六年の法制意見に書かれております先生が御指摘になりました事情、これはこの法制意見の理由として十分成り立ち得るものであると思っておりますし、現在でもそのような理由を掲げるということも理論的には可能だと思うのでございますが、ただ私どもの疑問は、商品取引所法の第一条にこの商品取引所法の目的が書いてございまして、ここの中には、法制意見に引用いたしましたような国民経済の不安動揺を抑えるのだというところまでははっきりは
それからまた、質問主意書でも申し上げておきましたが、もうやめられました高辻法制局長官、この方が実は法務府の法制意見第一局長であったときに、政府の質問に対して回答を寄せておられます。その内容を見ますと、簡単に言うと、商取法に規定されておる以外の品目について、市場を開設して先物取引をやるものは全部違法である、そういう解釈にこれはなっておるのです。
○松浦委員 そうすると、この法案をつくったときの倉八さんの発想、それから当時の高辻法務府法制意見第一局長ですか、この意見というのも、現行としてはなかなかむずかしいというお話ですね。
それから、先生おっしゃいましたそういう訴訟手続的にいろいろ違いがあるというような御意見についても、私どもそういうことも聞いてはおりますが、一応政府の法制意見等をただしてみますと、正当な理由がなくという言葉を明定する、しないにかかわらず、その考え方は犯罪の最終的な形においては同じだという理解のもとに、こういう条文を置いたわけでございます。